採用情報
Q & A
採用についての Q & A
募集職種によります。商標又は事務担当者につきましては、文系の方を採用しています。
特許技術者については、理工系の大学若しくは高専を卒業している方を採用しています。
明細書等を作成する上で、企業での開発経験又は知財経験等で得た専門知識は必ず役に立ちます。
しかしながら、そのような専門知識がない新卒者や特許未経験の方等であっても、勉強する熱意のある方であれば、採用させていただきます。必要な知識はOJT(職場内訓練)で説明します。まずは、明細書作成経験を積んでいくことが重要です。
特許事務所には、弁理士資格がなくても活躍の場は沢山あります。入所後に資格取得を目指して頑張って下さい。
特許未経験者は、35才位迄とさせていただきます。新しい仕事への適応力や職場内での上下関係等を考慮しております。
特許経験者で即戦力の方は、45才位迄を目安とさせていただきます。
待遇・教育についての Q & A
「生き生きと豊かに」の標語の実現を目指し、賃金規定に基づいて公正に設定します。
給与には、基本給(職能給(技術・成果手当、役職手当含む)、間接給)及び諸手当(家族手当、資格手当等)が含まれます。極端な成果主義は採用しておらず、生活水準を維持しながら、労働意欲が湧くようなものとなっております。
職能給を決定する際の各人の評価は、所長だけによるのではなく、春・秋に行う自己申告と、グループ長(上長)の意見具申/考課等を参考にします。
給与の外、交通費(通勤手当)、出張旅費手当(交通費実費及び日当)などもあります。
処理件数又は売上げを月給や賞与の計算に直接反映させるような制度や、月々の最低処理件数を決めて必ず遵守させる制度等、いわゆる「ノルマ制」を採用しておりません。
弊所は、「IDEA+」のコーポレートマークの下、お客様の発明を十分に理解した上で明細書を作成することをモットーとしており、このモットーは、「ノルマ制」には馴染みません。「ノルマ制」を採用すると、それが明細書の品質に影響したり、職場の人間関係に影響するおそれがあります。
OJTで実務を覚えていただきます。勿論、自己啓発や自助努力が求められますが、実務の勉強の方法など、ベテラン・弁理士が指導者となって丁寧に指導します。
(入所5年目の若い人からのコメント:職場の雰囲気がよく、指導員だけではなく、隣りや向かいの人にも気軽に相談することができます。)
「ノルマ制」を採用しておりませんので、当初売上げが少なくても、賃金規定に従って給与が支給されます。
弊所は、未経験者や新卒の方の将来性に期待しています。
特許庁への特許出願など、弁理士資格がなければ種々の手続を行うことができません。
また、侵害鑑定やライセンス契約など、資格があれば単独でも活躍することができます。弊所は、所員が弁理士資格を持って色々な分野で活躍することを期待し、弁理士資格者育成に積極的です。なお、弁理士資格者には、所内規定に基づき、弁理士会費の外、弁理士資格手当が支給されます。
弁理士試験受験者には、金銭的、時間的な支援を提供しています。
具体的には、弁理士試験休暇制度、弁理士試験合格者表彰制度、及び、短答試験合格者表彰制度があります。また、受験機関が開催する答練会出席に都合のよい、フレックス勤務制度や時差出勤制度も採用しております。 分からないことがあれば、弁理士や受験仲間に気軽に質問することもできます。
社会保険制度(社会保険、弁理士企業年金基金加入を含む)の完備。新人歓迎会や忘年会などがありますが、強制参加の慰安旅行などは行っておりません。
当所退職金支給規定に従って支給します。
退職金積み立て(保険加入)や、退職者に自動的に支払われる、中小企業退職金共済制度に加入して、退職金を担保しています。
勤務・休暇についての Q & A
原則、3ヶ月です。この間、正規採用時の給与を支給します。
採用面接・試験などで十分に話し合い、評価をしますので、試用期間で採用を取り消したことはありません。
特許技術者にはフレックス勤務制度(コアタイム10:00~16:00)を採用しております。
事務担当者等には一日の標準勤務時間が9:00~17:30の7時間30分で、前後30分で時差出勤可能な時差出勤制度を採用しております。フレックス勤務制度や時差出勤制度を活用して、早く来て早く帰る人、遅く来て遅く帰る人、色々です。終業後は、テニスや観劇・映画を楽しむ方、弁理士試験答練会・社会人大学院等に出席される方もいます。役所や病院に立ち寄る必要がある人には、半日有休制度などもあります。
極端な成果主義やノルマ制ではありませんので、仕事時間(残業時間)を自主的に管理することができます。
勿論、納期が迫っているときなど、必要なときには残業をしていただくこともあります。ただし、周囲に合わせてのお付き合い残業はありません。
勿論あります。
労働基準法に準じた有給休暇日数が付与されます。
年間就業日は240日です。
職業柄、特許庁歴日に合わせて事務所休日を設定しています。原則、カレンダー通りの週休2日制です。
年末年始休暇は、12月29日から1月3日までとなります。
夏期休暇は、7月~9月のあいだに、所定日数だけとることができます。夏期休暇の日数は、年間就業日に応じて年度毎に調整します。
自身の有給休暇を上記休暇やゴールデンウィークと組み合わせて連続休暇を取得することは、業務に支障のない限り、自由です。
これらの勤務形態の雇用は、秘密保持等種々の理由で、原則行っておりません。
但し、既に勤務実績があり、家族や本人に特殊な事情がある場合(介護、育児、療養等)には、在宅勤務を認めることがあります。